(目的)

第1条 この要綱は、飯南町国道54号活性化アクションプラン推進協議会(以下、「協議会」という。)が提供する飯南町情報サイト「いいなんナビ」の適正な管理と効率的な運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. サイト 協議会が設置するウェブサイトで、第12条第1項の規定による登録団体の情報及び第14条の規定による会長の情報を提供するものをいう。
  2. システム サイト及び構成機器の総称をいう。
  3. ウェブページ インターネットに公開されている画面をいう。
  4. ID サイト上で個々の登録団体を識別するために用いる個別の文字列をいう。また、「ユーザー名」ともいう。

(協議会の所掌事項)

第3条 協議会は、次の各号を所掌する。

  1. ウェブページ及び掲載する情報を管理すること。
  2. 情報セキュリティの確保に係る方針を定めること。
  3. その他システムの管理運営に関すること。

(サイトの管理)

第4条 サイトを適正に構築し、管理運営を行うためにサイト管理者を置く。

2 サイト管理者は、協議会事務局をもって充てる。

3 サイト管理者は、次の各号に定める事項を行うものとする。

  1. ID及びメールアドレス等の管理
  2. データの保守及び管理
  3. トラブルの予防と発生時の対応
  4. データ更新の記録保管
  5. データの定期的なバックアップ
  6. その他、必要な事項についてはサイト管理者が別に定める

(保守管理の委託)

第5条 飯南町国道54号活性化アクションプラン推進協議会会長(以下、「会長」という。)は、システムの保守管理を事業者等に委託することができる。

(登録の要件)

第6条 サイトに情報を登録できる団体は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

  1. 町内において非営利活動を行う団体であること。
  2. 団体の構成員が2名以上であること。
  3. 団体の責任者が特定できること。
  4. 特定の宗教並びに特定の教派、宗派及び教団の活動を目的とする団体でないこと。
  5. 特定の政党その他の政治団体の利害に関する団体及び公の選挙に関し特定の候補者を支持する団体でないこと。
  6. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)並びに暴力団及び暴力団員の統制下にある団体でないこと。
  7. その他会長が登録団体として適当でないと認める以外のもの。

2 前項第一号において、主として営利を目的とする団体であっても、事業の一部で非営利活動を行っており、会長が適当と認める場合はこの限りでない。

(登録)

第7条 前条の要件を満たし、サイトへの情報を登録しようとする団体は、いいなんナビ団体登録申請書(別記様式第1号)により、会長に申請するものとする。

(登録の審査)

第8条 会長は、前条の規定による申請を受けたときは、審査を行い、登録の可否を決定し、その結果を通知するものとする。

(IDの交付)

第9条 サイト管理者は、前条の規定により登録を承認された団体(以下「登録団体」という。)に対しIDを交付することができるものとする。

2 交付後のIDの管理は、登録団体が責任を負うものとする。

3 登録団体は交付後のIDの譲渡、売買などの行為は一切できないものとする。

4 サイト管理者は、交付後のIDの再発行は行わないものとし、パスワードの設定及び変更は登録団体が行うものとする。

5 サイト管理者は、交付後のID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとする。

(登録の変更)

第10条 登録団体は、登録内容に変更のあった場合は速やかにサイト内で変更手続きを行わなければならない。

(登録の取消し)

第11条 会長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録団体の承諾の有無にかかわらず、登録の承認を取り消すものとする。

  1. 登録団体自らサイト内でアカウント削除の申請をした場合
  2. 第6条に規定する登録要件を欠いた場合
  3. ID及びパスワードを不正使用した場合
  4. その他会長が必要と認める場合

2 登録の承認を取り消された団体は、サイト内から全ての情報を取り消され、当該サイトで保有する全ての権利を失うものとする。

3 会長は、登録を取り消した場合は、速やかに登録団体に書面により通知するものとする。

(登録団体による情報提供)

第12条 登録団体は、次の各号の情報を提供することができるものとする。

  1. イベント情報
  2. 募集情報
  3. 活動紹介
  4. その他会長が必要と認める情報

2 登録団体は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報を提供することができないものとする。

  1. 公序良俗に反する情報
  2. 法令等に違反する情報
  3. 他の登録団体及び第三者の著作権、肖像権及び知的財産権を侵害する情報
  4. 他の登録団体及び第三者を誹謗又は中傷する情報
  5. 他の登録団体及び第三者に不利益を与える情報
  6. 選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動その他これに類似する情報
  7. サイトの運営を妨害する情報
  8. その他会長が不適当と認める情報

3 登録団体は、前項の情報が掲載してあるホームページURLの掲示はできないものとする。

4 登録団体が第2項に該当する情報を提供した場合は、登録団体の承諾の有無にかかわらず、サイト管理者によって速やかに削除するものとする。

(著作権等)

第13条 登録団体は、事前に区又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

(会長による情報提供)

第14条 会長は、次の各号の情報を提供できるものとする。

  1. 登録団体の紹介
  2. 登録案内及びサイト利用に関する案内
  3. その他支援に必要とされる情報

(情報提供の中断及び停止等)

第15条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の一部若しくは全部を一時中断又は停止することができるものとする。

  1. サイトの定期保守、更新等緊急に停止する必要がある場合
  2. 火災、天災等の不可抗力により、情報提供が困難となった場合
  3. インターネットを通じた不正アクセスにより、情報提供が困難な場合
  4. その他不測の事態により、情報提供が困難な場合

(情報提供内容の変更等)

第16条 会長は、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の内容を変更、追加又は中止をすることができるものとする。

2 会長は、一定の予告期間をおいて、サイトの閉鎖を行うことができるものとする。

(免責)

第17条 会長は、理由の如何を問わず、サイトの情報提供が遅延、中断、停止又は変更をしたことに起因し、登録団体が被った損害について一切の責任を負わないものとする。

2 会長は、登録団体が利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとする。

3 会長は、サイトの情報等に起因して生じた損害に対して一切の責任を負わないものとする。

4 登録団体は、サイトを通じて提供される情報に関し、登録団体間又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、会長に損害を与えないようにしなければならない。

(個人情報の管理)

第18条 会長は、サイト運営に係る個人情報について、飯南町個人情報保護条例を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止及び個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(所轄裁判所)

第19条 サイトの利用に関して、会長と登録団体との間に訴訟の必要性が生じた場合は、松江地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年1月31日から施行する。